AboutStress Laboとは

サービス概要

Stress Laboは、現代の個人や社会の様々な事象について学際的に研究します。
それによって得られた知見を活かし、クライアントが抱える心の悩みや課題を知的に解きほぐしながら、
ゆったりとした時間の中でサポーティブなカウンセリングを実施します。

当Laboは、クライアントの心にゆとりや気づきをもたらし、
人生への期待や想像力が回復するよう支援するカウンセリングオフィスです。

他にも、各種研修会、産業医・カウンセラーの育成、教育支援事業等も行っております。
サービスの概要は以下の通りです。

01様々なカウンセリングサービス

通常のカウンセリングに加え、コーチング、傾聴サービス、コラボ相談がご利用いただけます。
詳細はこちらをご覧ください。
コラボ相談の概要はこちらをご覧ください。

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例えば、下記のような「コラボ相談」が想定されます。
※お悩みのサポートや手続き支援もいたします。

例01:学校でのいじめ
例02:夫婦間の離婚問題
例03:介護の悩み
例04:職場の悩み

Columnコラム

具体的な検討事例はこちらをご覧ください。

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ハラスメント
について

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これってハラスメント?

職場におけるハラスメントには、パワハラ、セクハラ、マタハラなどの類型がありますが、具体的にはどのような行為がハラスメントに該当するのかがわからず、適切な対応がなされていない事例も少なくありません。職場でのハラスメントが長期化し、不眠や不安を抱えて心療内科に通院し、精神疾患と診断され、その治療を長期間継続されている方は多数おられます。しかし、十分な薬が処方され、カウンセリングや休息も受けても、職場への恐怖感や不安感が軽減せず、回復が遅れてしまっているケースが多々あります。
そのようなケースでは、心療内科で適切な治療を受けたとしても、職場環境が改善されなければ、早期の復職は困難となる場合も少なくありません。

【各種ハラスメントの定義】
⑴パワハラ(平成30年10月17日 雇用環境・均等局)
職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討会報告書においては、以下の1から3までの要素のいずれも満たすものを職場のパワーハラスメントの概念として整理しています。
1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われること
○ 職務上の地位が上位の者による行為
○ 同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
○ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は 拒絶することが困難であるもの
2. 業務の適正な範囲を超えて行われること
社会通念に照らし、当該行為が明らかに業 務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものであること
○ 業務上明らかに必要性のない行為
○ 業務の目的を大きく逸脱した行為
○ 業務を遂行するための手段として不適当な行為
○ 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為
3. 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
○ 当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ負担と感じること、又は当該行為により当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
○ 「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする

⑵ セクハラ
一般的に、「本人の意に反する性的な言動」をいいます。
具体的には、
(1)職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること(対価型セクハラ)
(2)職場において行われる性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること(環境型セクハラ)
の2種類があります(男女雇用機会均等法11条1項参照)。

⑶マタハラ
妊娠・出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取得したこと等を理由とした、
①解雇その他不利益な取扱い(男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条)又は、
②上司や同僚による嫌がらせ(ハラスメント)
のことを指します。

⑷アカハラ
大学や大学院などで教職員や学生間において地位や人間関係などの優位性を利用し、相手に対して精神的や肉体的な苦痛を与える行為のことを指します。

どこまでが指導で、どこからがパワハラ?

パワハラは、どこまでが指導として業務の適正な範囲で、どこからがパワハラに該当するのかが不明確であるため、職場において日常的に発生しやすいハラスメントとであるといえます。

【パワハラに関する概況】
厚生労働省が発表した「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると総合労働相談は10年連続100万件超、内容は「いじめ・嫌がらせ」が6年連続トップとされています。また、平成29年4月に厚生労働省から発表された「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」の報告書によると、以下の通りパワハラは深刻かつ身近な問題であることがわかります。
1:相談窓口において相談の多いテーマは、パワーハラスメントが32.4%と最も多い。
2:過去3年間に1件以上のパワーハラスメントに該当する相談を受けたと回答した企業は36.3%
3:過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員は32.5%

【精神科医からみたパワハラ】
1.パワハラにより、職務満足感やモチベーションは著しく低下する。当該上司との円滑なコミュニケーションは困難となり、仕事上の報告・連絡・相談ですらストレスとなります。
2.パワハラが日常的に継続されると、うつ病、適応障害、PTSD、不安障害等、精神疾患の発症リスクが高まります。
3. パワハラはパワハラをする方にとって自覚しにくいものです。それはその上司の性格や普段のコミュニケーションと密接にかかわったものだからでしょう。例えば、上司の元々の性格がわがまま(自己愛的)であったり、被害的な感情を持ちやすい傾向であったり、もしくは完璧主義で神経質な場合などは、上司が第三者からパワハラを指摘された後でもパワハラは改善しないことが多いのです。また、上司にコミュニケーション上の問題(例:場の空気を読めない、言葉の背景にある感情や文脈を適切に推測することができない、比喩的な表現を理解することが極端に苦手)がある場合は、パワハラを具体的に指摘し、指導しても十分な理解や改善が得られないものです。
【産業医からみたパワハラ】
平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)によって、「ストレスチェック制度」が新たに創設されました。(平成27年12月1日施行)。厚生労働省は「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第3版)を作成し、「パワーハラスメント対策支援セミナー」を全国で開催するなど、その対策は進んでいます。その一方、メンタル不調者の中で、上司への不満やハラスメントを訴える事例が減る傾向はありません。一般にパワハラで精神的苦痛を会社側に訴えるようなケースでは、休職して精神状態が一次的に改善しても、復職の際にパワハラをした上司と同じ部署に復帰することに強い拒絶を示すケースが多く、職場としても対応に苦慮する事例が多いと言えます。また、ストレスチェック後の産業医面談において、上司のパワハラが話題になることは少なくありません。公になっていないパワハラも実態が十分に解明されておらず、会社側もその問題を十分に認識できているとは言えないでしょう。
【精神障害の労災の発生状況】
精神障害の労災の発生状況(平成29年)をみると、請求件数は増え続け、支給決定件数も高止まりしています。もちろん、パワハラだけがその原因ではないのでしょうが、少なくともパワハラは企業にとってコンプライアンス上、重要な課題であることは間違いありません。

【法的にみたパワハラ】
パワハラ行為が存在し、それにより従業員に損害が生じた場合には、雇用主は当該従業員に対して、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります(民法709条、民法715条1項)。
また、使用者が上司や同僚等によるいじめ・嫌がらせやパワハラの存在を探知できたにもかかわらず、これを認識せず放置したような場合、直接の行為者である加害者とならんで雇用主が不法行為(民法719条)の責任を負う可能性があります。
さらに、パワハラ行為の態様によっては、雇用主は、労働契約上の安全配慮義務や職場環境整備義務(労働契約上の信義則や労働契約法5条)違反を理由とした債務不履行責任(民法415条)を負う可能性があります。
雇用主が、従業員からパワハラ行為を受けたと主張している場合に、雇用主と従業員との間で良い解決を図ることができない場合には、訴訟や労働審判、民事調停等の方法により解決が図られることとなります。通常、訴訟、労働審判、民事調停等は、証拠に基づいて解決が図られることになりますが、一般の方が、独力で、裁判所に納得してもらうだけの証拠を確保することは大変な作業ですし、訴訟、労働審判、民事調停を提起し、裁判所において解決を図るまでに膨大な労力を消費する場合があります。

【ハラスメントへの解決策】
1.相談の準備
・パワハラだと感じたことが起こった日時
・どこで起こったのか
・どのようなことを言われたのか、強要されたのか
・誰に言われたのか、強要されたのか
・そのとき、誰がみていたか
・どのような証拠があるか
2.相談窓口
企業・職場内に設けられたコンプライアンス担当部署もしくは内部通報窓口
勤務先での産業医面談
(治療を希望する場合)心療内科・精神科
会社がある場所の労働局または労働基準監督署に総合労働相談コーナー
法律事務所への相談

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離婚について

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配偶者を責めること以外にすべきことは?

夫婦関係の問題で双方がストレスを感じ、心療内科を受診される方はたくさんいます。中には実際に離婚を決意している方もいます。しかし、夫婦双方が感情的になるだけで、状況が膠着したままのケースが多いものです。なぜなら、心療内科では夫婦関係における意思決定を尊重するのみで、具体的に離婚となった場合はどういうプロセスを経るものか、離婚しないためにはどのようなアプローチが必要かについて検討を深めることは致しません。離婚や夫婦問題を精神科的に検討するだけでなく、法的にも検討することで、今後の選択肢がより明確になり、夫婦関係に対する視線もより俯瞰したものとなるでしょう。

そして離婚に向けたプロセスが進むにつれ、配偶者との日常会話や離婚交渉において不安や葛藤、怒り、幻滅、喪失感等をしばしば感じるものです。離婚に向けて協議中のご夫婦は、そのような心理にありながらもご自身の健康を保ち、法律上の問題を冷静に客観的に話し合い、解決していかなくてはなりません。また、離婚後の子供の養育を考えると、別居前から子供の心理を理解し適切に配慮することが夫婦双方にとって非常に重要な課題と言えるでしょう。

【離婚の原因】
離婚の原因には性格や価値観の不一致が関係しており心理学的な理解が欠かせません。特に夫婦間でのDVやモラルハラスメントは夫婦双方に心理的な意味で複雑な問題が絡み合っている場合が多く、加害者―被害者といった単純な図式では説明がつかない事例が多いと言えます。また、配偶者の一方が大人の発達障害である場合、もしくは夫婦のコミュニケーションのスタイルに大きな相違がある場合、夫婦双方の意見や価値観のすれ違いは修復困難となりやすいものです。

【離婚問題はストレス】
様々な調査で、夫婦間の問題、特に離婚や別居はライフイベントの中で比較的上位にあげられています。そのストレスが持続すると、たとえ精神疾患にかかったことがない方でも、うつ病、不安障害、適応障害、PTSD、自律神経失調症、拒食症、過食症等になりやすくなるのです。また、精神疾患と診断されなくても、不眠や不安、食欲低下やイライラ感、胸痛や肩凝り、めまい、吐き気など、精神的にも身体的にもしばしば変化があらわれるものです。

【両親の離婚がもたらす子供への心理的影響】
これまでの研究によると、子供は両親の離婚に際して、十分な情緒的準備ができていないことから、苦痛、不安、怒り、ショック、不信感にさいなまされることが指摘されています。また、離婚や別居に関して両親から十分な説明をうけていないことが多く、孤独や混乱を体験するとの指摘もあります。また、こどもが両親の離婚を経験した際、その抑うつを乗り越え、現実を受容し、希望を見いだすようになるまでには、それ相当の時間がかかります。また、子供のケアと同時に親自身への支援も、ゆとりのある子育てを続けていく上で重要になるでしょう。

【片親疎外症候群について】片親引き離し症候群Parental Alienation Syndrome、略称PAS
片親引き離し症候群とは、両親の離婚や別居により、子どもと同居している親(監護親)が、もう一方の親(非監護親)に対する誹謗や中傷、悪口などを子供の前で言うことで、子供に非監護親へのマイナスなイメージが定着させ、正当な理由なく子どもに片方の親との関係を喪失させる状況を指します。
これによって、子どもに学業成績不良、睡眠障害、抑うつ症状、自殺企図、違法行為、風紀の乱れ、薬物依存などの問題、同居親との関係悪化などが生じるとされ、引き離しを企てている監護親の行為は、子どもの情緒に対する虐待であるとも指摘されています。
お子様を養育中のご夫婦にとって、離婚問題の初期段階から子供のメンタルヘルスを理解することが重要です。しかし、残念なことにそのような子供への配慮が軽視されがちなケースが多々ございます。

【法的にみた離婚問題】
弁護士からみた離婚問題のポイントは以下の通りです。
1.金銭的問題
財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用
2.離婚に関する交渉
協議離婚(87.8%)、調停離婚(9.7%)、裁判離婚(和解離婚、認諾離婚)1.0%
3.裁判所が扱う5つの離婚事由
〔民法770条(裁判上の離婚)〕
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
4.不貞行為に関して
配偶者に不貞行為があったことを立証するためには、事実を裏付ける証拠が必要です。具体的には、以下のようなものが証拠となり得ます。
浮気現場の写真、ビデオ、浮気を認める録音データ、性的関係を認める手紙やメモ、日記、ホテルに入ったことを示すGPSの記録、探偵などの第三者の証言、浮気相手とのメールや通話履歴、浮気相手からの手紙、贈り物
5.DV(身体的、精神的暴力)について
夫婦間でのDVには、殴る蹴るなどの身体的暴力以外に、「無視する」「否定する」などの精神的暴力も含まれます。以下は夫婦間のDVの一例です。
殴る、蹴る、刃物などを体に突きつける、髪を引っ張って引き摺り回す、呼吸が止まりそうなくらい首をしめる、体を傷つける可能性のあるもので殴る、話しかけても無視する、やることなすことを否定する、行動を管理しようとする、誰のおかげで生活できているんだと高圧的なことをいう、家族や友人についてバカにする発言を繰り返す、外で働くなと言い、仕事を辞めさせる
6.子供に関すること(親権、面会交流、養育費、戸籍と姓)
親権には財産管理権(子供の財産を守るために親がしていいこと)と身上管理権(子供の権利を守るために親がしていいこと)がある。
親権については、どちらが受け持つかを決めない限り、離婚届は受理されず、法的に離婚が認められない。

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見守りや介護
について

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介護疲れの中、何を検討すべきか?

【介護疲れによる悪循環】
介護者が大切な家族(要介護者)の意思や判断、生活の自由を尊重したいとい思うことは当然です。しかし、要介護者の判断力が低下した結果、高額な商品を購入してしまったり、貯金を騙しとられたりするケースも稀にあります。
そのような状況では、介護者の疲労感やストレスは高まり、その結果ケアの質も低下しがちとなります。ケアの質が低下すると、そのことが要介護者に伝わり、要介護者と介護者の関係が悪化するという悪循環が生じてしまうこともあります。
要介護者や介護者が、適切な医療の支援やカウンセリングを受けることにより、こうした悪循環を断ち切るきっかけを作ることができます。また、後見制度などの法的制度を利用することにより、介護者の負担が軽減され、悪循環を断ち切ることにつながります。
ここで重要なことは、要介護者の判断能力についてです。介護の観点だけでなく、法的な観点から要介護者にどのような制度が利用可能なのか、様々な角度からの検討が必要となります。

【見守りや介護の負担軽減に向けた支援】
当社では、ご高齢、ご病気など様々な理由から、介護を必要とする家族、判断力の低下した家族のいらっしゃる方からのご相談を受けています。
また、今は介護を必要としていないけれども、将来、自分や家族の判断力が低下してしまった場合に備えて、どのようなことができるかご検討されている方からのご相談を受けています。
要介護者、要介助者のいるご家族の中には、介護や介助の疲れから、自らが心身の不調に陥ってしまったり、原因の分からない体調の悪化に悩まされてしまう方がいます。そのような状況を放置してしまうと、そのご家族様がご病気になってしまう可能性が生じるばかりか、要介護者・要介助者のお世話にも支障が生じる可能性があります。
そのようなことを防ぐべく、当社では、介護を必要とする家族、判断力の低下した家族のいらっしゃる方、将来の介護への対策を検討中の方からのご相談を受けています。

【判断能力や状況に応じた対応】
後見人制度は大切なご家族の人権や財産を守っていく上で重要な制度です。
後見制度には、大きく分けて、①任意後見制度、②法定後見制度の二つの制度があります。
任意後見制度とは、本人の判断能力が衰える前に後見契約をおこない、判断能力が衰えた後に後見を開始する制度です。法定後見制度とは、判断能力が不十分な方に適用される制度で、判断能力の度合いに応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に分けられています。法定後見制度を利用する場合には、申立人が家庭裁判所に法定後見の審判の申立てをおこない、家庭裁判所の審判が確定すると、後見が開始されます。
任意後見制度を利用した場合には、任意後見契約の内容を、本人と任意後見人との間で決めることができますし、任意後見人を誰にするか、将来どのように自分の財産を管理してもらいたいかを具体的に決めることができます。そのため、法定後見の場合と比べ、ご本人の意思を反映させることが可能です。

【後見制度を利用すべきかどうか】
後見制度を利用する場合には、裁判所への申立て手続のほか、判断能力に関する精神科医の診察が必要となりますが、当社では、そのような場合には、弁護士や医師についての情報提供を行っています。後見人制度を利用したいと思っているけれども、どの制度を利用すれば良いのか分からず悩まれている方も多くいらっしゃいます。また、後見人制度を利用したいと思っているものの、本人およびご家族から同意や協力が得られず、ご苦労なさっている方も多くいらっしゃいます。そのような方々には、弁護士や医師に関して情報提供をすると共に、効果的に後見人制度を利用する方法を提案いたします。当社は後見人制度を検討中の方に対して、対象者はもちろん対象者のご家族様のメンタルケアや生活の安定を目標とし、精神科医や弁護士と協働し、多角的に検討します。

【後見人制度とは】(以下、法務省のHPより抜粋 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
認知症に、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

【成年後見制度の概要】
①法定後見制度
「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
後見〜判断能力が欠けているのが通常の状態の方
補佐〜判断能力が著しく不十分な方
補助〜判断能力が不十分な方

②任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人 (任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

【任意後見制度のメリット】
法定後見制度は、面識や交流のない方が突然ご自身の財産について管理することになりかねません。自らの希望する弁護士ではない弁護士が専任され、医療行為に関する支出も自由にはいかなくなることも稀にあります。さらに、被後見人の出費は裁判所がチェックし、不必要な出費は制限されてしまうこともあります。その点、任意後見人制度の場合、信頼できるご家族や友人、弁護士、司法書士等と任意後見契約を締結し、将来に備えます。任意後見制度は、一定の費用が毎月発生しますが、自由度が高く本人の意思が反映されやすい制度といえるかもしれません。

【当社が目指すこと】
当社では、クライアント様の後見人制度導入だけが最終目標ではなく、中長期的な視点に立ちクライアント様及びそのご家族様の健康や利益に最大化できるよう、状況を詳しく把握した上で、全体を俯瞰しながら具体的にご助言させていただきます。

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家庭内の問題
について
(引きこもり支援・家族間の暴力・暴言・DV行為等を含む)

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家庭内暴力には法律がどのように適応されるのか?

家庭内の暴力や暴言は、家庭というある種密室の中でなされること、長期的な同居生活の中でなされることから、家族の暴力や暴言について、家庭内で隠匿されがちで、その結果重大な他害行為に至ってしまうケースも少なくありません。また、家族の問題は家族が解決して当然だと考える方も多く、警察の介入を望まない方もいらっしゃいます。そのような違法な状況を放置しながら、DV行為によるストレスを我慢し続ける方がたくさんいます。そのような方が心療内科に長期間通院し、精神面だけのケアを受け、家庭内の問題が慢性化しているケースが多いのです。

【家庭内の暴力、暴言、DV行為の原因】
家庭内での暴力、暴言、DV行為の原因には、心理的なストレスやコミュニケーションの問題だけでなく、統合失調症やアスペルガー症候群、躁うつ病、自閉症、アルコール依存症などの精神疾患が背景にある場合があります。また、ひきこもりのケースでは挫折感や孤独感を原因として、認知症の場合には判断能力の低下を原因として家族間の暴力、暴言、DV行為に至ってしまうこともあります。また、家族が家族をケアする場合、慢性的な疲労感の中、衝動的にDV行為に至ってしまうケースもあり、乳幼児や高齢者への虐待もその一つの例と言えるでしょう。

【家庭内DVの精神分析】
家族同士は、心理的距離が近く、また周囲の環境から閉ざされた密室の中にあり、精神的な意味で自己中心的で依存的になりやすい状況にあります。つまり、世間には恥ずかしくて言えないようなこと、社会に知られたら罰せられるようなことが、家庭内では心理的な抵抗なく行われやすいのです。家庭には、安らぎやリラックス効果だけでなく、率直なコミュニケーションを生み出したり、お互いが良い刺激を与え合うようなど良い面もありますが、他方、この閉ざされた環境が人の幼児的で自己中心的な側面を引き出してしまうことも希にあるのです。

【引きこもりの問題】
一般にひきこもりとは、①6か月以上社会参加していない、②幻覚や妄想などが原因ではなく、非精神病性の現象である、③近所に外出していても対人関係がない場合を「ひきこもり」と言います。厚生労働省によると、ひきこもりの世帯は、現在32万世帯と推計されており、平成21年度から第一次相談窓口として「ひきこもり地域支援センター」が整備されるなど、国としても積極的な取り組みがなされています。ひきこもりの背景には、個人と家族、社会の関係性の変化、コミュニケーションの低下があると言われ、引きこもりの支援は1.家族相談、2.個人へのカウンセリング、3.社会適応に向けた支援、の順に進められることが一般的です。まずはご家族が家庭外で家庭内の問題を話し合える場を確保することが重要であると言えます。

【法的にみた家庭内の暴力行為】
家庭内の暴力であっても、暴行罪や傷害罪等が適応される可能性があり、決して許されるべき行為ではありません。しかし、実際には、家族という関係性のため、なかなか警察を介入させることに抵抗感があり、我慢してしまう方も多数います。しかし、家庭内の暴力行為を放置した結果、暴力行為がエスカレートし、入院を要する程の外傷や命に関わるケースが発生することもあります。家庭内の暴力行為は、軽度だからといって楽観することはできません。
配偶者から暴力を受けている方の場合には、配偶者からの身体的暴力を防ぐため、配偶者に対して、自分に近寄らないように裁判所から命令を出してもらう「保護命令」という制度があります。この保護命令に配偶者が従わなかった場合には、その配偶者は刑事処罰を受ける可能性があります。これは一例ですが、家庭内での暴力行為を防ぐために様々な制度、公的機関が存在します。これらの制度や公的機関を活用するためには、家庭内の暴力行為が存在する場合には、法律の専門家に相談し、このようなことで警察に通報できるのか、児童相談所に通報することができるのか等、どのような証拠を取得すれば良いのか、等具体的な状況を踏まえてアドバイスを受けることが大切となります。当社では、家庭内の問題に明るい弁護士と提携し、家庭内の問題に悩まれているお客様にとって最良のご相談を受けることができるようなサービスを提供させて頂いております。

【家庭内暴力に関わる関係法令及び相談機関】
〈関係法令〉
暴行罪(刑法208条)
傷害罪(刑法204条)
児童虐待防止法
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
高齢者虐待防止法
児童福祉法

〈相談機関〉
警察署
児童相談所
保健所
地域包括支援センター
配偶者暴力相談支援センター
女性センター
婦人相談所
福祉事務所

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恋愛について

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【恋愛と精神分析】
恋愛は性格や相互理解、信頼関係、言語的および非言語的なコミュニケーションなどが重要だけでなく、無意識的な願望や深層心理も関係しているとされています。また、人を好きになったり嫌いになったりする際、見た目や顔の表情などの視覚的情報、発言内容や話し方などの聴覚的情報、プロフィールや職種・職位などの概念的情報など様々な入力チャンネルがあり、そのバランスは人それぞれです。そのような個人特有の認知特性が人を好きになったり嫌いになったりする際、大きな影響を及ぼしているのです。また、恋愛には失恋がつきもので、失恋の苦しみは通常の悲嘆にとどまらず、対象喪失(自分の一部や大事な目標を失ったかのような心理状況)を引き起こす場合があります。また失恋や恋愛には、正常な現実認識だけでなく、否認、理想化、合理化、逃避、解離、抑圧など、未熟な防衛機制が認められることが多いものです。一般に人が恋愛をしている状況下では、無意識や深層心理が顕在化しがちです。人格水準も子供がえりした状態になり、その結果本来の社会性を失い、攻撃性や支配性、過度な依存などが露呈してしまうことも少なくありません。

【恋愛における法的問題】
恋愛が成就し、結婚に向けて話が進むと、国際結婚、同性との結婚、などの場面で法的に解決しなければならない問題が生じることがあります。日本では、同性との結婚が認められていませんが、最近は、同性のパートナーに法的な地位を与える自治体があります。同性との結婚の代わりに、同性のパートナーの方と養子縁組をする方もいらっしゃいます。
他方、一度恋愛が成就したものの、様々な理由(不貞行為、DV行為…)により、交際関係が解消されることがあります。その場合には、民事・刑事上様々な法的問題が生じることがあります。不当な婚約破棄を理由とする慰謝料の請求、結婚詐欺を理由とする慰謝料の請求に発展することがあります。昨今は、リベンジポルノの問題や、ストーカー行為についての問題に悩む方も多くいらっしゃいます。
時には、堕胎、子の認知、養育費等の支払の問題で交際相手との間でトラブルとなることもあります。
これら、様々な場面で法的な問題が生じます。場面によっては警察が介入し刑事事件として捜査・立件されることもありますが、他方で、多くの場合には、当事者間のトラブル、もしくは民事上の紛争にとどまり、問題がうやむやに終わることが多いといえます。また、相手への好意や恋愛感情により、相手の不当な行為が長期間許容され続けるケースがあり、第三者の介入を拒むケースもあります。そのような場合、警察の介入や訴訟などの法律に沿った対応はなされず、一方的に被害を受け損失を被る場合も少なくありません。

【恋愛に関する問題についての対応や相談機関】
DVについてはカップルセラピーや個人単位のカウンセリングが必要である場合があります。失恋に伴う喪失感やうつ状態については、自然に回復することも多いのですが、不眠や不安感が持続する場合は心療内科で診察を受けること望ましいでしょう。
また、不貞行為やDV行為がある場合、不当な婚約破棄・結婚詐欺などの被害を受けた場合には、どのような法的手段をとることができるか弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
リベンジポルノの被害を受けている場合、あるいはこれから受けるおそれがある場合、ストーカー行為の被害を受けている場合などには、警察署などの公的機関に相談する方法があるほか、裁判所を通じた仮処分などの法的手段を採ることについて弁護士に相談するのも良いでしょう。DVから身を守るために、DVシェルターを活用する方法もあります。
子の認知や養育費の支払についての紛争を解決するためには、家庭裁判所に調停等の申立てをすることが考えられますが、申立ての準備のために弁護士に相談することが望ましいといえます。

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進学について
(準備中)

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準備中

02研究・教育・研修会に
関する事業

ストレスやメンタルヘルス、カウンセリングの技法、各種法律・法令についての研修会を開催いたします。

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Stress Laboでは、精神医学、心理学、産業保健等に関して、実践的な講義をご用意することが可能です。
カウンセリングのスーパービジョン、産業医やカウンセラーの教育プログラムもご提供可能です。

研究
Stress Laboでは、主に精神医学、心理学全般、産業衛生学、司法精神医学、産業・組織心理学等の研究を行っております。
教育
Stress Laboでは、法律や精神医学、心理学等に関して、実践的な講義をご用意することが可能です。カウンセリングのスーパービジョン、産業医やカウンセラーの教育プログラムもご用意しています。
研修会
Stress Laboでは、法律、精神医学、心理学等についての研修会をご用命いただいております。これまで実施された研修会についてはこちら(クリックすると研修会のご案内にジャンプ)をご覧ください。複数人の専門分野を持つ講師を手配し、より多角的な議論を展開することも可能です。また、企業様に直接訪問し、各種講演会を実施することも可能です。
  • 研修会参加のご案内は、こちらをご参照ください。
    研修会の案内ページ
  • 企業様への講師の派遣をご希望の際は、こちらのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
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03教育支援事業

お子様の効果的な教育を実施する上で有益な知育セミナーを開講しております。
また、お子様の心理的傾向、知能、学習スタイルを心理テストにより解析し、
日々の効果的な学習についてサポートいたします。個別のご相談・ご面談も承ります。

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当社で主にご利用可能な心理テストは以下の通りです。

WISC-IV

  • 適用年齢
  • 5歳0カ月~16歳11カ月
世界でも広く利用されている代表的な児童用知能検査。子どもの知的発達の様相をより多面的に把握可能。

K-ABC

  • 適用年齢
  • 2歳6ヶ月~18歳11ヶ月
子どもの知的活動を認知処理過程と習得度から測定。検査結果を教育的働きかけに結び付けて活用することができる。

AQ日本語版 自閉症スぺクトラム指数
(児童用)

  • 適用年齢
  • 6歳~15歳
自閉症スペクトラム障害のスクリーニング検査。保護者などによる他者評価。

SP 感覚プロファイル

  • 適用年齢
  • 3歳~82歳
感覚刺激への反応傾向を評価するSensory Profileの日本版。対象者について、保護者などが質問票に回答(他者評定式)。

その他、様々な心理テストを実施可能です。成人用も取り揃えております。
心理テストを通じて子供の能力特性を詳しく知ることで、日常生活の不適応の要因が理解できるだけでなく、
いかにすれば子供の能力が発揮されやすくなるかのヒントが分かるようになります。

オンライン対応について
Stress Laboでは、オンラインでの面談もご利用可能です。
オンラインでの面談のメリットは以下の通りです。
・感染リスクを最小化できる
・移動の手間を省ける
・海外からの利用も可能
海外の個人や法人様へ
Stress Laboでは海外に進出する日本企業や海外の日本企業・団体のメンタルヘルス支援に注力しています。個人での契約だけでなく、法人や団体との団体契約も承っており、早朝や深夜など、その国の時間帯に合わせてサービスを提供することも可能です。海外で働いている方や留学中の方でメンタルサポートが必要な方は、海外からでも日本の専門家からのサービスが簡単にご利用いただけますので、Stress Laboのオンラインサービスを是非ご利用ください。また、海外の医療機関でカウンセリングサービスを受けている日本人への支援に関して、海外の医療機関との連携も承っております。お気軽にお問い合わせください。

会社概要

friofrio
社名
株式会社frio
本社
106-0047 東京都港区南麻布5-10-24
第二佐野ビル503号室
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URL
https://www.frio-doctor.jp/
役員
代表取締役 財津 康司
設立
平成28年12月27日
資本金
1,000万円
事業内容
各種カウンセリング、コラボ相談支援事業、産業衛生に関する事業、
精神医学・産業衛生・心理学の研究
Stress Labo 広尾

〒106-0047
東京都港区南麻布5-10-24 第二佐野ビル503号室
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E-mail: hiroo.stress.labo@gmail.com

  • 東京メトロ日比谷線「広尾」駅3番出口より徒歩1分

理念

  • 当社は、現代社会の不合理さ、不確実さを学問的見地から研究し、合理的な解決策を探求します。
  • 当社は社会と個人の共生を重視し、あらゆる個人及び社会の様々な組織に対して柔軟なサービスを展開いたします。
  • 当社は個人の複雑な心情に寄り添い、適切な心理的サポートをご提供いたします。
  • 当社は各種法令を遵守し、関係機関と連携しながら豊かな社会の実現を目指します。
〜社名「frio」の由来〜
f / fast:迅速な
r / reasonable:合理的な
i / intensive:集中的な
o / on demand & on line:ご要望に応じて、インターネットを活用して

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まずはメールまたは当サイトのお問合せフォームよりお問い合わせください。